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相続登記、住所等変更登記が義務化されます
相続登記、住所等変更登記はお済みですか?
「民法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。これにより正当な理由なく法律で定められた期間内に登記申請手続きを行わなければ、罰則として10万円以下の過料が課せられます。
また、2026年4月までに住所や氏名の変更登記も義務化され、相続登記同様、正当な理由なく法律で定められた期間内に登記申請手続きを行わなければ、罰則として5万円以下の過料が課せられます。
登記申請の期限は・・・?
相続登記の期限は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ所有権の取得したことを知った日または遺産分割の日から3年以内となっています。また、施行日以前に既に発生している相続も対象となり、施行日から3年以内(2027年3月末まで)に登記申請手続をすることが義務付けられます。
また、住所等変更登記の期限は、住所や氏名を変更した日から2年以内となっています。施行日以前に既に住所や氏名を変更している場合も対象となり、施行日から2年以内に登記申請手続をすることが義務付けられます。
相続・遺言、不動産名義変更、裁判、借金などご相談にのります
ご相談やお見積りは面談にて行います
遺産相続?成年後見?土地・建物の名義変更?裁判?…誰に相談すればよいのか分からない法律のことは、私たち司法書士髙木事務所にお任せください。ひとりで悩まず、相続・遺言、不動産名義変更、裁判、借金のことで困ったら、お気軽にご相談ください。
お知らせ
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ご相談・お見積もりは資料を見ながら面談で行ないますので、事前予約をお願いします。※土曜日・日曜日・祝祭日や夜間も対応可能
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ご相談は、お手許の資料などを確認しながらお話しをお伺いしますので、面談にて対応いたします。ご相談の内容を実のあるものにするため、事前にご用意いただく書類などをお伝えしますので、面談の際にはお忘れないようご持参ください。
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事務所は2階です。建物向かって右の階段を上がり、左に曲がると事務所入口がございます。階段の先にも段差がありますので、ご来所の際にはご注意ください。
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ご依頼いただいた場合の相談料は無料です。ご相談のみの場合は、1時間5,500円(税込)が目安となります。
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免許返納特典として、運転経歴証明書ご提示で相談1回無料です。
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出張対応の場合は、交通費(実費)が発生しますことをご了承ください。
業務案内
■ 相続・遺言
相続税がかからないからといって登記をせずそのままにしていませんか?相続登記は、時間が経つと相続人が増え、話し合いが難航することがあります。相続登記が義務化されますので相続税の課税・非課税にかかわらず、できる限りお早めにご相談ください。法定相続情報証明、遺言書作成にも対応いたします。
■ 成年後見
高齢者や障害のある方などの財産管理や認知症などで判断能力に不安のある方を保護するための制度です。ご本人の身上を配慮のうえ、最適の方法を選択して法的支援をいたします。
■ 名義変更・抵当権抹消
贈与や売買で土地や建物を取得する場合、名義変更の登記をしなければご自身の権利を法的に主張することはできません。また、住宅ローンを完済された時、抵当権の登記は自動的に消えません。是非、ご相談ください。
■ 裁判書類作成・簡裁代理
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家賃、地代を支払ってもらえない。
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期限を過ぎているのに、部屋を明け渡してもらえない。
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管理費を滞納している部屋があってマンション管理組合の運営に困っている。
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訪問販売、ネット通販で購入した商品をキャンセルしたい。
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「過払金はない」と言われたけれど、住宅ローンの支払いが…。
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クレジットの支払いが遅れがち。
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昔、お金を借りていた会社から、突然、支払の督促状が届いた。
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相続をしたくない。
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遺言書が見つかったけどどうすれば良い?
…などお悩みの方。当司法書士が裁判所への提出書類を作成いたします。請求額が140万円以内の場合は、代理も可能です。
■ 会社・法人登記
これから、起業をお考えの方、既に事業を立ち上げご活躍中の方、会社・各種法人設立、役員変更、事業所移転などご相談ください。また、御社役員の皆様の任期は切れていませんか?任期が切れたまま放置すると、知らない間に解散した会社として扱われることが ありますので、ご注意ください。現行会社法に則した定款の見直し及び修正にも対応いたします。
■ 不動産登記
売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、住所氏名変更
■ 会社登記
設立、分割、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換、株式移転、ストックオプション、移転、商号変更、目的変更、名称変更
■ 法人登記
理事変更、資産変更、合併、解散、移転、清算人
■ 裁判
成年後見申立書、相続放棄申述書などの裁判書類作成、建物明渡請求、未払賃料・地代請求、マンション滞納管理費請求、支払督促、少額訴訟
■ 債務整理
自己破産、民事再生、特定調停、任意整理、消滅時効援用
■ その他業務
クーリングオフを含めた悪質な訪問販売等への対応、空き家予防、企業法務、渉外、外国会社の登記手続き等
司法書士紹介
簡裁代理認定司法書士
(神奈川県司法書士会所属)
髙木 真治
大学卒業から21年間、大手百貨店にて法人外商担当として勤務。コンサルティング営業にて各クライアント様の抱えている課題に対して協働関係による課題解決に努めてきました。FACE TO FACEをモットーに皆様のお悩み解決のお手伝をさせていただきます。
簡裁代理認定司法書士
(神奈川県司法書士会所属)
髙木 英恵
大学卒業から約15年間、小田原市内の法律事務所に勤務。パラリーガル(法律補助職)として、一般民事事件、家事事件のほか、債務整理・破産申立・個人再生申立・過払金請求事件など、多くの事件を担当してきました。生まれ育った平塚で、地域の皆様の身近な相談相手となれるよう努めてまいります。
事務所案内
社名
司法書士髙木事務所
住所
〒254-0036 神奈川県平塚市宮松町6-23 明治屋ビル2階
電話番号
0463-51-6928
執務時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00
※土曜日・日曜日・祝日・夜間を含めて事前予約制となっております。ご相談は面談にて対応いたしますので、お電話による事前予約をお願いいたします。
休業日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
アクセス
JR線 平塚駅より徒歩14分。平塚市役所そば、スーパーヤオコー前の明治屋ビル2階