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相続登記、住所等変更登記が義務化されます
相続登記、住所等変更登記はお済みですか?
「民法等の一部 を改正する法律」の施行に伴い、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。これにより正当な理由なく法律で定められた期間内に登記申請手続きを行わなければ、罰則として10万円以下の過料が課せられます。
また、2026年4月までに住所や氏名の変更登記も義務化され、相続登記同様、正当な理由なく法律で定められた期間内に登記申請手続きを行わなければ、罰則として5万円以下の過料が課せられます。
登記申請の期限は・・・?
相続登記の期限は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ所有権の取得したことを知った日または遺産分割の日から3年以内となっています。また、施行日以前に既に発生している相続も対象となり、施行日から3年以内(2027年3月末まで)に登記申請手続をすることが義務付けられます。
また、住所等変 更登記の期限は、住所や氏名を変更した日から2年以内となっています。施行日以前に既に住所や氏名を変更している場合も対象となり、施行日から2年以内に登記申請手続をすることが義務付けられます。
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